国民年金の保険料と年金の計算期間/国民年金法講座
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国民年金保険料
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国民年金・厚生年金講座
 
得する年金損する年金
 
 
更新日:2008.5.21
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 国民年金の保険料



年金制度の改正により、もらえないはずの年金をもらう方法。もらい忘れ年金をみつける。法律の年齢より早く年金をもらう方法。年金額を増額する方法。在職しても年金をまるまるもらえる方法など。→ 得する年金損する年金

 国民年金の保険料

老齢基礎年金の支給など国民年金事業に要する費用に充てるため、国民年金保険料を徴収しています。保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収されます。

国民年金の保険料は、各年度の保険料に保険料改定率を乗じて得た額となります。この場合、端数処理として、その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げます。

 各年度の国民年金の保険料

 平成18年度に属する月の分  13,860円 ×保険料改定率
 平成19年度に属する月の分  14,140円 ×保険料改定率
 平成20年度に属する月の分  14,420円 ×保険料改定率
 平成21年度に属する月の分  14,700円 ×保険料改定率
 平成22年度に属する月の分  14,980円 ×保険料改定率
 平成23年度に属する月の分  15,260円 ×保険料改定率
 平成24年度に属する月の分  15,540円 ×保険料改定率
 平成25年度に属する月の分  15,820円 ×保険料改定率
 平成26年度に属する月の分  16,100円 ×保険料改定率
 平成27年度に属する月の分  16,380円 ×保険料改定率
 平成28年度に属する月の分  16,660円 ×保険料改定率
 平成29年度以後の年度に属する月の分  16,900円 ×保険料改定率

 保険料の納付義務

国民年金の被保険者は、保険料を納付しなければなりません。世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負います。また、配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負うこととなっています。

 保険料の納期限

毎月の保険料は、翌月末日が納付期限となっています。

 保険料の通知及び納付

社会保険庁長官は、毎年度、被保険者に対し、各年度の各月に係る保険料について、保険料の額、納期限などを通知することになっています。

 口座振替による納付

社会保険庁長官は、被保険者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。



 国民年金法 参考書籍

年金制度の改正により、もらえないはずの年金をもらう方法。もらい忘れ年金をみつける。法律の年齢より早く年金をもらう方法。年金額を増額する方法。在職しても年金をまるまるもらえる方法など。→ 得する年金損する年金


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